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懲戒処分と分限処分の違い

意外と複雑なんですね。
こんな仕組みになっているとは意外な事でした。


懲罰的な意味合いをもつ懲戒処分とは異なり、公務の効率性を保つことを目的として行なわれる処分として分限処分がある。

懲戒処分と分限処分の両方の適用が可能な場合においては、(例えば免職であれば、どちらの処分によるかで退職手当の扱いなどが異なることから)その選択は任命権者の裁量により、個々の事案に即して適切に判断されるべきものである。

前述のとおり懲戒処分と分限処分は目的が異なることから、同一の事由について両者を併せて行うことは、いずれかの処分により職員の身分が失われない限り、可能である。


日本における米国流経営手法(プラザ合意後の日本の選択)
1970?80年代前半は、アメリカの視点からみれば、米企業が多額の損失を被り失業が増大した時期であった。1985年のプラザ合意で円高が進行すると、日本企業は利益を円に替えることで利益を薄めるのではなく、利益をドルのまま米国内で再投資することを選択、不動産買収などに走り、幹部(候補)社員には米国で必要な米国流経営手法の学習(MBA取得など)を推奨した。

この結果、海外ではルックイーストとまで呼ばれた日本流経営手法は日本では顧られなくなり始めた。まず、企業の青田買いが進み官の人材不足が囁かれるようになると、官民の協力関係においては民(企業)が優位にたつ傾向が生じるのに時間はかからなかった。次に、利益を確保するために終身雇用制度を放棄する企業が続出したが、官はこの流れを阻止できなかった。

1990年代にバブル景気が崩壊し、事業の再編成が必要になると、終身雇用制度を放棄して、必要なスキルを持つ人材を必要な期間だけ雇用する米国流人事管理手法(人員の最適配置・リストラ)を導入する日本企業が続出、「リストラ」は「人員整理・解雇」(整理解雇)を暗示する言葉としてとらえられ始めた。

数年たち、景気後退に対する数多くの対処法が試みられた後も、日本経済は回復しなかった。それだけではなく、下記のような弊害が見られるようになった。

懲戒処分と失職の違い
職員が法で定める欠格条項に該当することになったときは、人事院規則又は当該地方公共団体の条例に定める場合を除いて、任命権者の何らの処分を要することなく、当然に失職する。この意味で失職は、任命権者の処分に基づく懲戒処分(免職)とは異なる。


懲戒処分の効力など
懲戒処分は、それが適法かつ有効に成立した後は、法令により変更が認められている場合及び公益上その効力を存在させることができない新たな事由が発生した場合でなければ、その効力を消滅させることはできない。 すなわち、処分権者といえども、懲戒処分を自ら取り消したり、あるいは撤回することはできないのである。

懲戒処分の変更または取消を求めるには、例えば地方公務員であれば人事委員会または公平委員会に対して、不利益処分に関する不服申立てを行いその裁決・決定を求めることが必要である。 その裁決・決定に不服がある場合は、裁判所に出訴することができる。

また、公務員等の懲戒免除等に関する法律に基づく免除の発動により、懲戒処分が免除されることがある。

引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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2008年02月20日 19:56に投稿されたエントリーのページです。

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